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検索結果既存の製品を使った新商品は特許を取れる?特許や商標に詳しい方におたずねします。例えば① ある既存の製品(素材)を使って② ある行為をすれば③ 何がしかの効果を得られるとします。具体例は何でもいいですが、③の効果を得るために①で②の行為をすることは、一般的にはなじみがありません。どちらかといえば目からウロコ系の話です。そこで①を使用して②の道具を作って③の効果を謳った商品を作った場合、特許は取れますか?ちなみに○○が治るというような医療関係ではありません。毒物を使ったり、危険な行為でもないですが、効果も公に立証されたものでもありません。自分の実感に基づきます。強いて例えるなら※ラップをお腹に巻けばサウナ効果で脂肪を減らせるということで、ラップを使ったお腹やせ商品として売り出すとか※食用のマヨネーズでリンスをすればお酢の効果で髪がツヤツヤになるということで、マヨネーズ入りリンスを商品として売り出すなどでしょうか。どちらもテレビで見たような話を基に、テキトーに出した例です。ちなみに自分の考えている素材は色んな商品として広く普及しているものなので、その素材を使うこと自体は問題ないと思います。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1345763503

 



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